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車庫証明申請方法
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■自動車の車庫証明の取り方について説明して行きます。

  ※名義変更を弊社に委託するお客様に対して下記の必要書類をお送りいたします。
  ※お車の名義を変更する為にはまず車庫証明を申請する必要があります。
  ※下記の書類の記入方法や手続き方法などは警察署で丁寧に教えていただけるはずです。

 下記を参考に必要箇所にご記入下さい

●保管場所使用権原疎明書面(自認書)

赤丸の箇所のみ所有者が記入してください。
※自宅車庫の場合に使用します。

●保管場所使用承諾証明書(承諾書)

駐車場を借りている方、賃貸アパートの駐車場を借りている方などの場合に使用します。
赤丸の箇所のみ所有者が記入し残りの箇所はアパートの管理人さんなどに書いてもらうことになります。

●保管場所の所在図・配置図

車を保管する場所を確保し記入してください。
保管場所は次に挙げる条件を満たしていなければなりません。

1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること


 地元警察署へ書類提出
警察署に持っていく書類等を確認します

●自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(複写式)
●自認書または承諾書
●所在図・配置図
●申請料・保管場所標章用(ステッカー代)。
警察へ車庫証明を提出する手順は次のとおりです

1.住所を管轄する警察署へ行きます。
2.警察に着いたら、車庫証明の窓口へ行きます。
3.車庫証明申請用(2000-2500円程度)、保管場所標章用の証紙を買います。※1
4.車庫証明申請用、保管場所標章用に 買った証紙を書類に貼ります。
5.車庫証明の窓口に提出。書類に問題がなければ、
  受け取り日が書いてある引換券のような書類を渡されます。
  受け取りまでに約3,4日かかります。

※1 証紙の販売が車庫証明の窓口と異なる場合もありますので、
   各警察署で確認してください。
※2 警察署によっては口頭のみで何もくれないところもあります。
   引換券をなくすと標章を受け取るのに時間がかかる場合がありますので、
   なくさないようにしましょう。
 交付
警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。保管場所に別の車や物を置かないようにしましょう。
受け取りのときにもらった書類は次の用途に使いますので、大切に保管しましょう。
自動車保管場所証明書・・・名義変更の際に陸運局に提出します。
保管場所標章交付申請書・・・保管場所の証明となるので車の中に入れておきます。
 弊社に必要書類を返送します

上記の必要書類と名義変更必要書類(委任状)及びお車所有者の印鑑証明書を同封の上、弊社まで返送下さい。

※どうしても平日に警察署に訪れる時間が取れないお客様に対しては弊社が車庫証明申請を代行いたします。上記書類を記入の上、弊社まで返送してください。しかしこの場合弊社は、お客様の地域の行政書士に車庫証明の申請を委託いたします。そのため地域によっては高額な代行手数料(3〜4万円)が発生する場合もございます。その点をあらかじめご了承くださいませ。

尚、神戸・姫路ナンバープレート管轄地域のお客様に対しては弊社が車庫証明申請から名義変更までさせて頂きます。

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※全国車庫証明ネットワーク様の文章を転載いたしました。
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